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金融機関における相続業務のデジタル化 - Natic | Creating the Future with Applications – 双日テックイノベーション

金融機関における相続業務のデジタル化

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相続業務の非対面チャネル化~ワンストップポータルと、eKYC・電子署名の組み合わせで、相続人の負担を軽減


相続業務は、これまで対面での接客を基本としてきました。しかし、業務のデジタル化を主眼とした法改正や、社会状況の変化(COVID-19感染拡大など)により、各種サービスのデジタル化が進み、相続業務においても、デジタル化を検討する機会が以前より増えてきているのではないでしょうか。
そこで今回は、Moxo(旧Moxtra)における相続業務の非対面化についてご説明いたします。

目次 Table of Contents

  1. 相続手続きにおける相続人の負担(課題)
  2. 社会状況の変化と法改正により、進むデジタル化
  3. Moxo(旧Moxtra)で相続手続きをデジタル化し、セキュアかつ柔軟なオンライン環境でのサービス提供
  4. 相続業務のデジタル化で、お客様に喜ばれるサービスを

 

1.相続手続きにおける相続人の負担(課題)

従来、相続手続きは相続人に不自由さや不便さを強いている部分が多くありました。店舗へ訪問や書類の郵送が、複数回に渡ることも珍しくありません。ご家族が亡くなって慌ただしい時期に、たくさんの書類と向き合ったり、残された人たちとお金の話をしたりと、やることが多く、かなりの時間を費やすことになります
現在、金融機関におけるローン業務などではアプリ対応が一般的になっていますが、相続業務に関しては、デジタル化が進んでいない状況です。相続人は、これまでと同じく店舗への訪問や書類の郵送を行い、そのたびに不便さを感じている可能性があります。

2.社会状況の変化と法改正により、進むデジタル化

そんな中、COVID-19感染拡大や、オンライン電子認証推進の流れを受け、2020年9月4日には三省連名(総務省・法務省・経産省)で、従来は当事者型のみ法的に有効とされていた電子署名法3条に対し、事業者がその利用者の本人性を保証する形での立会人型が許容されました。

参照:経済産業省 電子署名法3条に関するQ&A https://www.meti.go.jp/covid-19/denshishomei3_qa.html

3.Moxo(旧Moxtra)で相続手続きをデジタル化し、セキュアかつ柔軟なオンライン環境でのサービス提供

そこで日商エレクトロニクスは、Moxo(旧Moxtra)とすでに連携ソリューションを提供している犯罪収益移転防止法対応の eKYC 本人認証に加え、電子認証サービス「IDEPS(※1)」との連携を実現しました。デジタル署名機能により、本人認証のための書類作成や各地に点在している複数の相続人による遺産分割協議書への押印などの手続きを、オンライン上で行えるようになりました。

moxo 4 金融機関における相続業務のデジタル化

相続に関する重要事項の説明、確認書のサイン、資産運用のアドバイスなど、従来は「対面」「郵送」「メール」で行っていたコミュニケーションをオンライン上で完結できるようになったことで、店舗訪問や書類送付などの煩雑な手続きの迅速化や、離れた地域の相続人とのコミュニケーションを可能にしました。
(※1) IDEPS(IWI Document Evidence Prove System)
IDEPS(アイデプス)は、デジタル署名実行時に必須要件となる公開鍵暗号の保管、およびタイムスタンプサーバーへの接続機能を実装したプラットフォームです。電子署名発行事業者は同社のアプリケーションと「IDEPS」を接続することで、容易に電子署名法に準拠したデジタル署名が可能となります。

4.相続業務のデジタル化で、お客様に喜ばれるサービスを

相続完了後も、継続したコミュニケーションを図れます。相続されるお客様からの資産運用に関する相談や生前贈与をはじめとする相続対策のアドバイスなど、提案の機会も増えることが予想されます。
被相続人、相続人に喜ばれるサービスは「スマホを含む複数チャネルへの対応」「離れた場所や、コロナ禍による新生活様式下での非対面サービス」「いつでもつながれる安心感」ではないでしょうか。

金融機関における相続業務のデジタル化

日商エレクトロニクスでは、 Moxo(旧Moxtra)を中心とした “サービスの非対面化” を進める施策・DOCHを進めています。

●アクセスしやすい環境を整え、新たな関係を構築
次代の相続人へ口座開設を促すチャネルとして、デジタルを活用しましょう。
追加の資産預かり、預り証への電子署名などにも対応します。

●時間と場所を超えた手続き
別居の相続人に郵送なく、海外はじめ遠く離れた場所で働く現役世代にもオンデマンドに、デジタル上でコミュニケーションができます。
※家事事件手続法 268条3項、277条2項により成立(最後の調停)は家庭裁判所への出廷が必要

●ロイヤルカスタマへ育成
デジタル時代のとリレーション維持・構築が可能となり、顧客の資金問題を常にサポート致します。

「相続」のデジタル化にご興味のある方は、お問い合わせボタンからフォームをご利用ください。


記事担当者:アプリケーション事業推進部 赤羽
投稿日:2021/09/28